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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和39(行ツ)97

事件名

 所有権確認等請求

裁判年月日

 昭和43年11月7日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第22巻12号2421頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和37(ネ)2826

原審裁判年月日

 昭和39年7月16日

判示事項

 農地の売渡処分完了後において農業委員会のした当該農地の買収計画お−よび売渡計画の取消処分が有効とされた事例

裁判要旨

 農地の買収処分に続いて売渡処分が完了した後においても、右買収処分が在村地主甲の自作地を不在地主乙の小作地と誤認してされたものであり、売渡の相手方が、当該農地について所有権移転登記を経由したが、その引渡を受けていない等判示の事実関係のもとにおいては、他に特段の事情がないかぎり、農業委員会は、前記の実体法上の違法を理由として、当該農地の買収計画および売渡計画を取り消すことができる。

参照法条

 自作農創設特別措置法(昭和21年法律第43号)6条,自作農創設特別措置法(昭和21年法律第43号)9条,自作農創設特別措置法(昭和21年法律第43号)18条,自作農創設特別措置法(昭和21年法律第43号)20条

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