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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和40(オ)1056

事件名

 慰藉料請求

裁判年月日

 昭和42年6月27日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第21巻6号1507頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和40(ネ)218

原審裁判年月日

 昭和40年6月17日

判示事項

 一 被害者本人が幼児である場合と民法第七二二条第二項にいう被害者の範囲
二 同条項にいう被害者の過失にあたらないとされた事例

裁判要旨

 一 被害者本人が幼児である場合における民法第七二二条第二項にいう被害者の過失には、被害者側の過失をも包含するが、右にいわゆる被害者側の過失とは、被害者本人である幼児と身分上ないしは生活関係上一体をなすとみられる関係にある者の過失をいうものと解するのが相当である。
二 保育園の保母が当該保育園の被用者として被害者たる幼児を監護していたにすぎないときは、右保育園と被害者たる幼児の保護者との間に、幼児の監護について保育園側においてその責任を負う旨の取極めがされていたとしても、右保母の監護上の過失は、民法第七二二条第二項にいう被害者の過失にあたらない。

参照法条

 民法722条2項

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