裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和40(オ)1399
- 事件名
電報送金払渡請求
- 裁判年月日
昭和43年12月5日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
民集 第22巻13号2876頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
昭和38(ネ)678
- 原審裁判年月日
昭和40年9月29日
- 判示事項
電信送金契約は第三者のためにする契約であるか
- 裁判要旨
電信送金契約は、特別の事情のないかぎり、第三者たる送金受取人のためにする契約であるとはいえず、被仕向銀行は、右契約により、仕向銀行に対する関係においては、送金受取人に送金の支払をする義務を負うが、送金受取人本人に対する関係においては、そのような義務を負うものではなく、単に仕向銀行の計算において送金の支払をなしうる権限を取得するにとどまると解すべきである。
- 参照法条
民法91条,民法92条,民法537条
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