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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和40(オ)1499

事件名

 請求異議

裁判年月日

 昭和42年4月18日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第21巻3号671頁

原審裁判所名

 福岡高等裁判所

原審事件番号

 昭和38(ネ)154

原審裁判年月日

 昭和40年9月22日

判示事項

 親権者が自らおよび子の法定代理人として約束手形を共同で振り出した場合において利益相反関係を生じないとされた事例

裁判要旨

 親権者が子の法定代理人として約束手形を振り出し、自らもその共同振出人となつた場合において、右手形が子を主債務者とし親権者をその連帯保証人とする借受金の支払のために振り出されたものであるときには、子と親権者との間に民法第八二六条所定の利益相反関係は生じない。

参照法条

 民法826条

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