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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和40(オ)620

事件名

 貸金請求

裁判年月日

 昭和42年9月27日

法廷名

 最高裁判所大法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第21巻7号1955頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 昭和38(ネ)1748

原審裁判年月日

 昭和40年2月16日

判示事項

 一 弁護士に対する懲戒処分の効力の発生時期
二 業務停止の懲戒処分に違反してされた弁護士の訴訟行為の効力

裁判要旨

 一 弁護士に対する懲戒処分は告知の時にその効力を生ずる。
二 業務停止の懲戒処分に違反してされた弁護士の訴訟行為は、無効ではない。

参照法条

 弁護士法56条,弁護士法57条2号,民訴法79条,民訴法85条

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