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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和41(オ)1042

事件名

 鉱泉地共有持分権移転登記手続請求

裁判年月日

 昭和42年4月28日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第21巻3号496頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和40(ネ)1308

原審裁判年月日

 昭和41年6月29日

判示事項

 共同代表の定めがあるのに代表取締役が単独で代表権限を行使した場合に商法第二六二条の類推適用があるとされた事例

裁判要旨

 共同代表の定めがあり、その旨の登記がある場合において、当該代表取締役が単独で代表権限を行使できる者であると見られる外観をもつて代表取締役の名称を使用しているのに対し、これを他の代表取締役全員が黙認していた等原審認定の事実関係(原判決理由参照)のもとでは、当該代表取締役が単独で行なつた法律行為についても、会社は、商法第二六二条の規定の類推適用により善意の第三者に対してその責に任ずるものと解するのが相当である。

参照法条

 商法262条,商法261条,商法12条

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