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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和41(オ)280

事件名

 抵当権設定登記抹消登記手続等請求

裁判年月日

 昭和44年2月27日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第23巻2号441頁

原審裁判所名

 名古屋高等裁判所

原審事件番号

 昭和40(ネ)425

原審裁判年月日

 昭和40年12月20日

判示事項

 不法行為による損害と弁護士費用

裁判要旨

 不法行為の被害者が、自己の権利擁護のため訴を提起することを余儀なくされ、訴訟追行を弁護士に委任した場合には、その弁護士費用は、事案の難易、請求額、認容された額その他諸般の事情を斟酌して相当と認められる額の範囲内のものにかぎり、右不法行為と相当因果関係に立つ損害というべきである。

参照法条

 民法709条

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