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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和41(オ)611

事件名

 損害賠償請求

裁判年月日

 昭和44年3月4日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第23巻3号561頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和39(ネ)962

原審裁判年月日

 昭和41年3月7日

判示事項

 代理受領を承認した債務者が当該債務を本人に支払つた場合に不法行為の成立が認められた事例

裁判要旨

 甲の乙に対する手形金債権を担保する目的で、乙が丙に対する請負代金債権の代理受領を甲に委任し、丙が甲に対し右代理受領を承認しながら、請負代金を乙に支払つたため、甲が手形金債権の満足を受けられなくなつた場合において、丙が右承認の際担保の事実を知つていたなど原判示の事情(原判決理由参照)があるときは、丙は、甲に対し過失による不法行為責任を負う。

参照法条

 民法99条,民法709条

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