裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和41(オ)664
- 事件名
株主総会決議取消請求
- 裁判年月日
昭和42年9月28日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
民集 第21巻7号1970頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
昭和37(ネ)1801
- 原審裁判年月日
昭和41年3月30日
- 判示事項
一 株主は他の株主に対する招集手続のかしを理由として株主総会決議取消の訴を提起できるか
二 株主総会の決議を取り消すことが不適当な場合と請求棄却の要否
- 裁判要旨
一 株主は、他の株主に対する招集手続のかしを理由として株主総会決議取消の訴を提起することができる。
二 決議取消の訴において取消事由がある場合でも、諸般の事情を斟酌して、その取消を不適当と認めるときは、裁判所は請求を棄却することを要求する。
- 参照法条
商法247条
- 全文