裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和42(オ)1382
- 事件名
建物収去土地明渡等請求
- 裁判年月日
昭和44年2月13日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
破棄差戻
- 判例集等巻・号・頁
民集 第23巻2号316頁
- 原審裁判所名
高松高等裁判所
- 原審事件番号
昭和40(ネ)357
- 原審裁判年月日
昭和42年8月31日
- 判示事項
賃借権譲渡に賃貸人の書面による承諾を要する旨の特約と賃貸借の解除
- 裁判要旨
賃借権譲渡に賃貸人の書面による承諾を要する旨の特約があるにかかわらず、賃借人が賃貸人の書面による承諾を得ないで賃借権を譲渡した場合であつても、右書面による承諾を必要とした特約の趣旨その他諸般の事情に照らし、右譲渡が賃貸人に対する背信的行為であると認めるに足りない特段の事情が存する事実について、賃借人から立証がなされたときには、前記特約に基づく賃貸借の解除は、許されない。
- 参照法条
民法540条,民法612条
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