裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和42(オ)1445
- 事件名
貸金請求
- 裁判年月日
昭和43年6月27日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
民集 第22巻6号1427頁
- 原審裁判所名
福岡高等裁判所
- 原審事件番号
昭和41(ネ)644
- 原審裁判年月日
昭和42年9月27日
- 判示事項
賃貸借終了後いわゆる権利金の返還を請求できないとされた事例
- 裁判要旨
期間の定のない店舗の賃貸借において、右店舗の場所的利益の対価としての性質を有する権利金名義の金員が賃借人から賃貸人に交付されていた場合には、賃貸借がその成立後二年九箇月で合意解除されたとしても、賃借人は、当然には、賃貸人に対して右金員の返還を請求することができるものではない。
- 参照法条
民法601条
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