裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和42(オ)607
- 事件名
土地所有権移転登記抹消登記手続請求
- 裁判年月日
昭和44年2月13日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
民集 第23巻2号291頁
- 原審裁判所名
大阪高等裁判所
- 原審事件番号
昭和35(ネ)1449
- 原審裁判年月日
昭和42年2月17日
- 判示事項
無能力者であることを黙秘することと民法二〇条にいう「詐術」
- 裁判要旨
無能力者であることを黙秘することは、無能力者の他の言動などと相まつて、相手方を誤信させ、または誤信を強めたものと認められるときには、民法二〇条にいう「詐術」にあたるが、黙秘することのみでは右詐術にあたらない。
- 参照法条
民法20条
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