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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和42(オ)660

事件名

 強制執行異議

裁判年月日

 昭和43年11月15日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄自判

判例集等巻・号・頁

 民集 第22巻12号2659頁

原審裁判所名

 福岡高等裁判所

原審事件番号

 昭和36(ネ)64

原審裁判年月日

 昭和41年12月27日

判示事項

 詐害行為取消の訴と第三者異議の訴とが別訴として提起され別個の判決がされる場合に詐害行為の成立を理由として第三者異議の訴を棄却することはできないとされた事例

裁判要旨

 詐害行為の成否が第三者異議の訴の異議事由の存否に関する判断の先決問題となる場合において、第三者異議の訴と詐害行為取消の訴とが同一の裁判所において審理され、その結果、詐害行為取消権が存すると判断され、異議事由である所有権の取得が否定されるべきことが裁判所に明らかとなつた場合でも、両者が別訴として提起され、その弁論も併合されず、それぞれ別個の判決がされるときは、詐害行為の成立を理由として、第三者異議の訴を棄却することは許されない。

参照法条

 民法424条,民訴法549条

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