裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和43(オ)586
- 事件名
家屋明渡請求
- 裁判年月日
昭和43年11月21日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
民集 第22巻12号2765頁
- 原審裁判所名
大阪高等裁判所
- 原審事件番号
昭和41(ネ)444
- 原審裁判年月日
昭和43年3月21日
- 判示事項
不動産の二重売買の場合の履行不能を理由とする損害賠償債権をもつてする留置権の主張の許否
- 裁判要旨
不動産の二重売買において、第二の買主のため所有権移転登記がされた場合、第一の買主は、第二の買主の右不動産の所有権に基づく明渡請求に対し、売買契約不履行に基づく損害賠償債権をもつて、留置権を主張することは許されない。
- 参照法条
民法295条
- 全文