裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和43(オ)650
- 事件名
請求異議
- 裁判年月日
昭和43年12月24日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
民集 第22巻13号3454頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
昭和42(ネ)2649
- 原審裁判年月日
昭和43年3月6日
- 判示事項
職権による過失相殺と過失の立証責任
- 裁判要旨
民法第四一八条による過失相殺は、債務者の主張がなくても、裁判所が職権ですることができるが、債権者の過失となるべき事実については、債務者において立証責任を負う。
- 参照法条
民法418条
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