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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和43(オ)650

事件名

 請求異議

裁判年月日

 昭和43年12月24日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第22巻13号3454頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和42(ネ)2649

原審裁判年月日

 昭和43年3月6日

判示事項

 職権による過失相殺と過失の立証責任

裁判要旨

 民法第四一八条による過失相殺は、債務者の主張がなくても、裁判所が職権ですることができるが、債権者の過失となるべき事実については、債務者において立証責任を負う。

参照法条

 民法418条

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