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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和43(オ)778

事件名

 転付債務履行請求

裁判年月日

 昭和45年6月18日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第24巻6号527頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 昭和41(ネ)1382

原審裁判年月日

 昭和43年4月26日

判示事項

 不渡異議申立手続の委託に伴う預託金の返還請求権が手形債権者に転付された場合と支払銀行が手形債務者に対して有する反対債権をもつてする相殺の許否

裁判要旨

 手形の不渡異議申立手続を委託した手形債務者から異議申立提供金に見合う資金として支払銀行に交付された預託金の返還請求権が手形債権者に転付された場合に、支払銀行が右債権の差押前から手形債務者に対して有する反対債権をもつて被転付債権と相殺することが、預託金返還請求権の性質上制限されるものと解すべき理由はない。

参照法条

 手形法38条,民法646条1項,民法52条

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