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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和47(オ)1279

事件名

 損害賠償請求

裁判年月日

 昭和49年11月29日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第28巻8号1670頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和45(ネ)2498

原審裁判年月日

 昭和47年9月21日

判示事項

 交通事故による損害賠償債権を有する者が債権者代位権により債務者の有する自動車対人賠償責任保険の保険金請求権を行使するための要件

裁判要旨

 交通事故による損害賠償債権を有する者がその債権を保全するため民法四二三条一項本文により債務者の有する自動車対人賠償責任保険の保険金請求権を行使するには、債務者の資力が債権を弁済するについて十分でないことを要する。

参照法条

 民法423条1項

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