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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和48(オ)931

事件名

 約束手形金請求

裁判年月日

 昭和49年12月24日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 民集 第28巻10号2140頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和48(ネ)251

原審裁判年月日

 昭和48年6月13日

判示事項

 約束手形の受取人欄の変造と手形法一六条一項の適用

裁判要旨

 約束手形の受取人欄が変造された場合であつても、その手形面上変造後の受取人から現在の所持人へ順次連続した裏書の記載があるときは、右所持人は、振出人に対する関係においても手形法七七条一項一号、一六条一項により適法な所持人と推定される。

参照法条

 手形法16条1項,手形法69条,手形法77条1項

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