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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和52(行ツ)128

事件名

 住民訴訟

裁判年月日

 昭和57年7月13日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 民集 第36巻6号970頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和49(行コ)59

原審裁判年月日

 昭和52年9月5日

判示事項

 地方公共団体による河川港湾等の汚染ないしヘドロ堆積等の除去に要する費用の支出と汚水排出者に対する地方自治法二四二条の二第一項四号の規定に基づく損害賠償代位請求の範囲

裁判要旨

 地方公共団体による河川港湾等の汚染ないしヘドロ堆積等の除去に要する費用の支出については、住民は、右費用のうち、当該地方公共団体が行政上当然に支出すべき部分とその行政裁量により特別の支出措置を講ずるのを相当とする部分とを除いた汚水排出者の不法行為等による損害の填補に該当し終局的には当該汚水排出者に負担させるのを相当とする部分に限り、地方自治法二四二条の二第一項四号の規定に基づき当該地方公共団体に代位して汚水排出者に対し損害賠償請求をすることができる。

参照法条

 地方自治法242条の2第1項4号,民法709条

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