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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和54(オ)226

事件名

 婚姻取消

裁判年月日

 昭和57年9月28日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第36巻8号1642頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 昭和53(ネ)1303

原審裁判年月日

 昭和53年12月13日

判示事項

 重婚における後婚の離婚による解消と後婚の取消の訴えの許否

裁判要旨

 重婚において、後婚が離婚によつて解消された場合には、特段の事情のない限り、後婚の取消を請求することは許されない。

参照法条

 民法732条,民法744条,民法749条

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