裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和57(オ)1190
- 事件名
賃金
- 裁判年月日
昭和62年7月17日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
民集 第41巻5号1350頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
昭和55(ネ)472
- 原審裁判年月日
昭和57年7月19日
- 判示事項
部分ストライキと民法五三六条二項の「債権者ノ責ニ帰スヘキ事由」
- 裁判要旨
部分ストライキによつてストライキ不参加労働者の労働義務の履行が不能となつた場合は、使用者が不当労働行為の意思その他不当な目的をもつてことさらストライキを行わしめたなどの特別の事情がない限り、右ストライキは民法五三六条二項の「債権者ノ責ニ帰スヘキ事由」に当たらない。
- 参照法条
民法536条2項
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