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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和57(行ツ)74

事件名

 損害賠償

裁判年月日

 昭和62年3月20日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 民集 第41巻2号189頁

原審裁判所名

 福岡高等裁判所

原審事件番号

 昭和55(行コ)22

原審裁判年月日

 昭和57年3月4日

判示事項

 一 地方自治法施行令(昭和四九年政令第二〇三号による改正前のもの)一六七条の二第一項一号にいう「その性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき」に該当する場合

二 地方自治法施行令(昭和四九年政令第二〇三号による改正前のもの)一六七条の二第一項一号にいう「その性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき」に該当するか否かの判断と普通地方公共団体の契約担当者の裁量

裁判要旨

 一 普通地方公共団体が契約を締結するに当たり競争入札の方法によることが不可能又は著しく困難とはいえないとしても、当該契約の目的・内容に相応する資力、信用、技術、経験等を有する相手方を選定してその者との間で契約を締結するという方法をとるのが当該契約の性質に照らし又はその目的を達成する上でより妥当であり、ひいては当該普通地方公共団体の利益の増進につながる場合には、右契約の締結は、地方自治法施行令(昭和四九年政令第二〇三号による改正前のもの)一六七条の二第一項一号にいう「その性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき」に該当する。

二 地方自治法施行令(昭和四九年政令第二〇三号による改正前のもの)一六七条の二第一項一号にいう「その性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき」に該当するか否かは、普通地方公共団体の契約担当者が、契約の公正及び価格の有利性を図ることを目的として普通地方公共団体の契約締結の方法に制限を加えている法令の趣旨を勘案し、個々具体的な契約ごとに、当該契約の種類、内容、性質目的等諸般の事情を考慮して、その合理的な裁量に基づいて判断すべきものと解するのが相当である。

参照法条

 地方自治法234条1項,地方自治法234条2項,地方自治法施行令(昭和49年政令第203号による改正前のもの)167条の2第1項1号

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