裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和58(オ)331
- 事件名
損害賠償
- 裁判年月日
昭和62年1月19日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
民集 第41巻1号1頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
昭和57(ネ)988
- 原審裁判年月日
昭和57年12月20日
- 判示事項
就労前の年少女子の得べかりし利益の喪失による損害賠償額を女子労働者の平均給与額によつて算定する場合と家事労働分の加算の可否
- 裁判要旨
就労前の年少女子の得べかりし利益の喪失による損害賠償額をいわゆる賃金センサスの女子労働者の平均給与額を基準として算定する場合には、賃金センサスの平均給与額に男女間の格差があるからといつて、家事労働分を加算すべきものではない。
- 参照法条
民法709条
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