裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和59(オ)521
- 事件名
財団債権
- 裁判年月日
昭和62年11月26日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
破棄差戻
- 判例集等巻・号・頁
民集 第41巻8号1585頁
- 原審裁判所名
大阪高等裁判所
- 原審事件番号
昭和58(ネ)1629
- 原審裁判年月日
昭和59年2月17日
- 判示事項
請負人の破産と破産法五九条の適用
- 裁判要旨
請負人が破産宣告を受けた場合には、当該請負契約の目的である仕事が請負人以外の者において完成することのできない性質のものでない限り、右契約について破産法五九条が適用される。
- 参照法条
破産法59条,民法632条
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