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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和59(オ)521

事件名

 財団債権

裁判年月日

 昭和62年11月26日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 民集 第41巻8号1585頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 昭和58(ネ)1629

原審裁判年月日

 昭和59年2月17日

判示事項

 請負人の破産と破産法五九条の適用

裁判要旨

 請負人が破産宣告を受けた場合には、当該請負契約の目的である仕事が請負人以外の者において完成することのできない性質のものでない限り、右契約について破産法五九条が適用される。

参照法条

 破産法59条,民法632条

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