検索結果一覧表示画面へ戻る
昭和23(れ)1071
窃盗
昭和23年12月22日
最高裁判所大法廷
判決
棄却
刑集 第2巻14号1853頁
東京高等裁判所
昭和23年7月9日
一 裁判が迅速を缺き憲法第三七條第一項に違反する場合と上告理由 二 被告人の公判廷における自白と憲法第三八條第三項の自白
一 裁判が迅速を缺き憲法第三七條第一項に違反したとしても、それは判決に影響を及ぼさないことが明らかであるから、上告の理由とすることができない。 二 裁判所が證據に引用した被告の自白が、その裁判所の公判廷における自白であるならば、それは憲法第三八條第三項の自白に含まれないことは、當裁判所の判例として示したところである。
憲法37條1項,憲法38條3項,刑訴法411條