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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和23(れ)1106

事件名

 放火

裁判年月日

 昭和24年2月22日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第3巻2号198頁

原審裁判所名

 仙台高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和23年6月25日

判示事項

 刑法第一〇八條の既遂罪に該る一場合

裁判要旨

 右劇場には、人が寝泊りしていることを被告人が知つていたこと、及び、放火の結果、既に獨立燃燒の程度に達する燒毀のあつたことも、右證據に照してあきらかであるから、原判決が、被告人の右の所爲に對して、刑法第一〇八條の既遂罪をもつて、問擬したのは正當である。

参照法条

 刑法108條

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