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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和23(れ)1861

事件名

 強盗傷人、強盗、昭和二二年政令第一六五号違反

裁判年月日

 昭和24年4月30日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第3巻5号691頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和23年10月6日

判示事項

 犯罪事実の一部に対する補強証拠

裁判要旨

 自白を補強する証拠は、必ずしも自白にかかる犯罪構成事実の全部にわたる必要はなく、自白にかかる事実の真実性を保障し得るものであれば足りる。

参照法条

 憲法38条3項

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