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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和24(れ)1762

事件名

 窃盗、賍物牙保

裁判年月日

 昭和26年4月10日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第5巻5号820頁

原審裁判所名

 広島高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和24年4月20日

判示事項

 被告人の法定代理人でない父が被告人のために上訴することの適否

裁判要旨

 論旨は、被告人自身に控訴の意思があつたのだから、たとい被告人が成年者であり申立名義人が父であつても、適法な控訴申立として取扱うべきであると主張する。しかし旧刑事訴訟法第三七八条の規定上法定代理人でない父に上訴権のないことは明白であつて、本件控訴は不法適と言わざるを得ない。論旨は原判決のこの解釈を形式論理的と非難するがもしこの場合に父の上訴権を認めるならば、被告人にその意思がある以上父とは言わず親族友人その他たれかれでも上訴を許さねばならぬ結論になるのであつて、それは訴訟制度の根本をくつがえすものなのである。論旨の引用する当裁判所大法廷の判例(昭和二三年(れ)第三七四号同二四年一月一二日言渡)は全く問題を異にするものであつて、論旨は理由がない。

参照法条

 旧刑訴法378条

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