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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和24(れ)971

事件名

 強盗、住居侵入

裁判年月日

 昭和24年12月3日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第3巻12号1865頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和24年2月28日

判示事項

 犯行現場での逮捕と強盜既遂罪の成立

裁判要旨

 被告人等第在宅の家人五人全部を縛り上げ目隠をした後一時間に亘り家内の金品を取出し現金をポケツトに入れ衣類等或は行李、リツクサツクにつめ込み、或は風呂敷に包み、或は着込み又は懐中したときは金品を自己の実力支配内においたことは明らかであるから被告人等が右金品を戸外に持出す前現場で逮捕されたことは強盜既遂罪の成立に影響がない。

参照法条

 刑法236条,刑法43条

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