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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和25(あ)2467

事件名

 窃盗

裁判年月日

 昭和26年2月22日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 決定

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第5巻3号421頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和25年7月25日

判示事項

 弁護人が書面を証拠とすることに同意した場合に同席しながら異議を述べなかつた被告人の同意の有無

裁判要旨

 記録を精査すると第一審公判において弁護人が所論の書面を証拠とすることにつき同意した際、被告人は在延しながら反対の意思を表明しなかつたことは勿論これに対し何等異議を延べず、むしろこれに同意したものたることが認められるのである。この事は爾後該書面につき証拠調がなされた際にあつても被告人において何等異議を述べなかつたことに徴して明白なのである。されば、右書面を証拠とするにつき被告人の同意がなかつたことに立脚する所論は、その前提事実を欠くものである。

参照法条

 刑訴法326条

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