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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和25(れ)841

事件名

 器物毀棄

裁判年月日

 昭和27年3月19日

法廷名

 最高裁判所大法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第6巻3号502頁

原審裁判所名

 広島高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和25年2月20日

判示事項

 一 捜索押収令状の表示の誤記と捜索押収の効力
二 捜索押収の許可を一通の令状によることは適法か

裁判要旨

 一 捜索、押収令状の捜索の場所の表示中、捜索押収を受ける者の氏名に誤記があつても、これに基いてした捜索、押収は違法にはならない。
二 捜索と押収の許可は、一通の令状に記載することができる。

参照法条

 憲法35条,刑訴応急措置法7条2項

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