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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和26(あ)3999

事件名

 収賄、贈賄

裁判年月日

 昭和28年10月27日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第7巻10号1971頁

原審裁判所名

 名古屋高等裁判所  金沢支部

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和26年9月3日

判示事項

 一 勾留中の被疑者が勾留状に記載されていない犯罪事実について供述した場合の供述の効力
二 刑法第一九七条にいう「職務」の意義
三 法令と証拠調手続
四 共犯者たる共同被告人の公判廷における供述の証拠能力

裁判要旨

 一 背任および臨時物資需給調整法違反が被疑事実によつて勾留された間に被疑者が収賄事実について検察官に対して供述した場合、その一事をもつて直ちに右供述を無効と解すべきではない。
二 刑法第一九七条にいう「職務」には、公務員がその地位に伴い公務として取り扱うべき一切の執務を指称するものである。
三 富山県庁達第五二号「土木工事直営施行規程」もまた法令の一種であつて、これを証拠説明の中に雑えて挙示する場合においても別に証拠調手続をすることを要しない。
四 共犯者たる共同被告人の公判廷における供述であるからといつて、証拠能力を欠くものとはいえない。

参照法条

 刑法197条,刑訴法62条,刑訴法64条,刑訴法318条,刑訴法305条,刑訴法317条,刑訴法311条3項

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