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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和26(れ)159

事件名

 臨時物資需給調整法違反

裁判年月日

 昭和26年4月26日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第5巻5号939頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和25年5月31日

判示事項

 相被告人から上告趣意が提出されたら有利に援用するとの上申と上告理由

裁判要旨

 所論は上告適法の理由とは認められない。ことに相被告人より上告趣意書が提出されますればこれを有利に援用するとの上申書はその内容が未必的で不明確でこれに対し当審で判断を与えることができないから、適法な上告理由に当らないこと明らかであつて、援用できない。

参照法条

 旧刑訴法423条,旧刑訴法434条,旧刑訴法409条

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