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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和26(れ)890

事件名

 銃砲等所持禁止令違反、詐欺

裁判年月日

 昭和26年9月6日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第5巻10号1891頁

原審裁判所名

 名古屋高等裁判所  金沢支部

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和26年3月23日

判示事項

 銃砲等所持禁止令施行規則第一条にいわゆる「刄渡」の意義

裁判要旨

 そして、銃砲等所持禁止令施行規則又は鉄砲刀剣類等所持取締令に「刃渡」とは棟区(むねまち、すなわち刀身の峰部の柄の窪みの箇所)と・子(ぼうし、すなわち切先)とを直線で測つたものをいうものと解するを相当とする。

参照法条

 銃砲等所持禁止令施行規則1条,鉄砲刀剣等所持取締令1条

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