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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和27(あ)1553

事件名

 古物営業法違反

裁判年月日

 昭和29年2月23日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第8巻2号163頁

原審裁判所名

 福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和27年2月12日

判示事項

 使用のため取引された新品たる裸銅線と古物営業法第一条の「古物」及び同法施行規則第二条第九号の「機械工具類」

裁判要旨

 新品であつても使用のため取引された裸銅線は、古物営業法第一条の「古物」であつて、同法施行規則第二条第九号の「機械工具類」にあたる。

参照法条

 古物営業法(昭和26年6月12日法律第233号による改正前のもの)1条,古物営業法(昭和26年6月12日法律第233号による改正前のもの)6条,古物営業法(昭和26年6月12日法律第233号による改正前のもの)27条,古物営業法施行規則(昭和24年6月28日総理府令第7号)2条9号

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