裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和27(あ)2011
- 事件名
昭和二五年政令第三二五号違反
- 裁判年月日
昭和30年4月27日
- 法廷名
最高裁判所大法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
その他
- 判例集等巻・号・頁
刑集 第9巻5号947頁
- 原審裁判所名
札幌高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和27年2月25日
- 判示事項
昭和二〇年九月一〇日付連合国最高司令官覚書「言論及び新聞の自由」第三項及び同年九月一九日付同司令官覚書「新聞規則」第三項についての昭和二五年政令第三二五号違反の罪と講和条約の発効
- 裁判要旨
昭和二〇年九月一〇日付連合国最高司令官の「言論及び新聞の自由」と題する覚書第三項の「連合国に対する虚偽又は破壊的批評及び風説」を「論議すること」を禁止する部分及び同年九月一九日付同司令官の「新聞規則」と題する覚書第三項の「連合国に対する虚偽又は破壊的批評」を「行う」ことを禁止する部分についての昭和二五年政令第三二五号違反の罪は講和条約発効後においては、刑の廃止があつたものとして免訴すべきである。
- 参照法条
「ポツダム」宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件「昭和20年勅令542号),占領目的阻害行為処罰令(昭和25年政令325号)1条,占領目的阻害行為処罰令(昭和25年政令325号)2条,昭和20年9月10日付連合国最高司令官覚書「言論及ビ新聞ノ自由ニ関スル件」3項,昭和20年9月10日付連合国最高司令官覚書「新聞規則」3項,刑訴法337条2号,刑訴法411条5号,ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件の廃止に関する法律(昭和27年法律81号),ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く法務府関連諸命令の措置に関する法律(昭和27年法律1137号)2条6号,ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く法務府関連諸命令の措置に関する法律(昭和27年法律1137号)3条,憲法21条