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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和28(あ)2878

事件名

 爆発物取締罰違反(予備的に放火、同未遂)、脅迫、加重逃走(予備的に単純逃走)、傷害、銃砲刀劍類等所持取締令違反、火薬類取締法違反、外国人登録令違反、被拘禁者奪取、爆発物取締罰則違反(予備的に犯人蔵匿)、公務執行妨害

裁判年月日

 昭和28年11月13日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第7巻11号2121頁

原審裁判所名

 広島高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和28年4月21日

判示事項

 一 爆発物取締罰則にいわゆる爆発物の意義
二 本件程度の火焔壜(塩素酸加里が少量のもの)は爆発物か
三 銃砲刀剣類等所持取締令の合憲性

裁判要旨

 一 爆発物取締罰則にいわゆる爆発物とは、理化学上のいわゆる爆発現象を惹起するような不安定な平衡状態において薬品その他の資料が結合せる物体であつて、その爆発作用そのものによつて公共の安全を攪乱し、人の身体財産を傷害損壊するにたる破壊力を有するものをいう。
二 本件の火焔壜(判文参照)は、爆発物取締罰則にいわゆる爆発物に該当しない。
三 銃砲刀剣類等所持取締令は、憲法に違反しない。

参照法条

 爆発物取締罰則1条,爆発物取締罰則5条,銃砲刀剣類等所持取締令2条,銃砲刀剣類等所持取締令26条,憲法98条,憲法41条,昭和20年勅令542号,昭和27年法律13号(ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く警察関係命令の措置に関する法律)

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