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昭和28(あ)3026
関税法違反
昭和35年10月19日
最高裁判所大法廷
判決
棄却
刑集 第14巻12号1574頁
福岡高等裁判所 宮崎支部
昭和28年5月20日
第三者の所有にかかる物件の没収と上告理由。
第三者の所有にかかる物件につき没収の言渡しがあつたからといつて、被告人においてこれを違憲無効であると主張抗争することは許されない。
旧関税法(明治32年法律61号)83条1項,憲法31条,刑訴法405条