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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和29(す)316

事件名

 放火被告事件につきなした勾留理由開示請求

裁判年月日

 昭和29年9月7日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 決定

結果

 却下

判例集等巻・号・頁

 刑集 第8巻9号1459頁

原審裁判所名

 最高裁判所

原審事件番号

 昭和29(す)303

原審裁判年月日

 昭和29年8月5日

判示事項

 同一勾留に対する勾留理由開示請求の許否

裁判要旨

 被告人Aに対する放火被告事件につき申立人から当裁判所に対し勾留理由開示の請求があつたが、勾留理由開示の請求は、同一勾留については、勾留の開始せられた当該裁判所において一回に限り許されるものと解すべきである。本件記録によれば、被告人に対する勾留は、第一審において開示せられたものが継続しているのであるから、当審において申立てられた本件勾留理由開示の請求は、許されないものといわねばならない(昭和二九年(す)第三〇三号、昭和二九年八月五日第一小法廷決定参照)。

参照法条

 憲法34条,刑訴法82条,刑訴法86条,刑訴法97条

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