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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和31(あ)4282

事件名

 詐欺

裁判年月日

 昭和34年8月28日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第13巻10号2906頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和31年10月15日

判示事項

 一 国鉄公傷年金証書は財物か
二 担保に供した国鉄公傷年金証書に対する詐欺罪の成立

裁判要旨

 一 国鉄公傷年金証書は、刑法にいわゆる財物にあたる。
二 国鉄公傷年金証書はこれを債権の担保に供することは法令上禁止され無効であるとしても、該年金の受給者がその証書を債権担保のため債権者に差入れた後債権者を欺罔して右証書を交付させたときは、刑法第二四二条にいわゆる「他人ノ財物ト看做」された自己の財物を騙取した詐欺罪が成立する。

参照法条

 刑法242条,刑法246条1項,刑法251条,国有鉄道共済組合規則(昭和15年鉄道省令7号)34条,国有鉄道共済組合規則(昭和135鉄道省令7号)31条,公共企業体職員等共済組合法29条,恩給法11条

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