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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和31(あ)914

事件名

 貸金業等の取締に関する法律違反、弁護士法違反

裁判年月日

 昭和36年12月20日

法廷名

 最高裁判所大法廷

裁判種別

 判決

結果

 その他

判例集等巻・号・頁

 刑集 第15巻11号1864頁

原審裁判所名

 仙台高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和30年12月8日

判示事項

 一 貸金業等の取締に関する法律第二条にいう貸金の行為を業として行つたものにあたる事例
二 貸金業等の取締に関する法律第五条、第一八条第一号の合憲性

裁判要旨

 一 原審が証拠により適法に認定した事実によれば、被告人は、利殖の目的をもつて原判示第二の(一)の日時場所において貸主としてA名義を使用し、Bに対し月七分ないし八分の利率をもつて金三〇万を貸し付けたほか、同様の方法で三回にわたり、同判示得第二の(二)ないし(四)の金員を同記載の利率をもつて貸し付けたというのであり、客観的に観察して被告人が反覆継続の意思をもつて貸金業等の取締に関する法律第二条にいう貸金の行為を業として行つたものというべく、それ以上に所論のような特別の形態を備えるまでの要はないものと解すべきである
二 貸金業等の取締に関する法律第五条、第一八条第一号は、憲法第二二条、第二九条第一項に違反しない

参照法条

 貸金業等の取締に関する法律2条,貸金業等の取締に関する法律5条,貸金業等の取締に関する18条1号,憲法22条,憲法29条1項

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