裁判例検索

裁判例結果詳細

最高裁判所判例集

事件番号

 昭和32(あ)1135

事件名

 窃盗

裁判年月日

 昭和35年9月9日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 決定

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第14巻11号1457頁

原審裁判所名

 高松高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和32年3月27日

判示事項

 窃盗罪の成立する事例

裁判要旨

 河川の流れに入り、大水で漂流中の木材一本(トガの木、直径三尺、長さ二間)を拾得して河岸に引揚げた上、その流失を防ぐため、附近の柱に巻きつけてあつた他人所有の電線三本長さ二一メートル(同所からの揚水用モーターに送電するためのもので、当時は大水に備え一時支柱から外し、本柱にまきつけてあつた。)中の約一二メートル(時価約金一、二〇〇円相当)を勝手に切断し、これを用いて前記木材を繋留した場合には、右電線を不法に領得する意思がなかつたものとはいえず、同電線窃盗の罪が成立するものと解するのが相当である。

参照法条

 刑法235条

全文