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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和33(あ)2060

事件名

 覚せい剤取締法違反

裁判年月日

 昭和35年10月18日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 決定

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第14巻12号1559頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和33年9月8日

判示事項

 覚せい剤製造未遂犯の成立する事例。

裁判要旨

 原判示のごとく、いやしくも覚せい剤の製造を企て、それに用いた方法が科学的根拠を有し、当該薬品を使用し、当該工程を実施すれば本来覚せい剤の製造が可能であるが、ただその工程中において触媒として使用せる或る種の薬品の量が必要量以下であつたため、成品を得るに至らず、もしこれを二倍量ないし三倍量用うれば覚せい剤の製造が可能であつたと認められる場合には(原判決参照)被告人の所為は覚せい剤製造未遂犯をもつて論ずべく、不能犯と解すべきではない。

参照法条

 刑法43条,覚せい剤取締法15条1項,覚せい剤取締法41条1項3号,覚せい剤取締法41条3項,覚せい剤取締法41条の2

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