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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和33(あ)233

事件名

 封印破棄、横領

裁判年月日

 昭和36年12月26日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 決定

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第15巻12号2046頁

原審裁判所名

 名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和32年12月25日

判示事項

 横領罪および封印破棄罪が成立する事例。

裁判要旨

 執行吏により仮処分の標示と封印との施された物件につき代理占有保管方の委任を受けた者が、売却する意思をもつてこれを指定された場所から搬出し、他の場所の倉庫に預け入れたときには、横領と差押の標示ならびに封印を無効ならしめた犯罪が成立する。

参照法条

 刑法252条1項,刑法96条

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