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最高裁判所判例集

事件番号

 平成1(オ)649

事件名

 損害賠償

裁判年月日

 平成5年3月25日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄自判

判例集等巻・号・頁

 民集 第47巻4号3079頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和61(ネ)630

原審裁判年月日

 平成元年2月6日

判示事項

 危険物であることを知ってこれを運送する海上物品運送業者に対し右危険物の製造業者及び販売業者が危険性の内容等を告知する義務の有無

裁判要旨

 海上物品運送業者が危険物であることを知って運送品を運送する場合において、通常尽くすべき調査により、その危険性の内容、程度及び運搬、保管方法等の取扱上の注意事項を知り得るときは、右危険物の製造業者及び販売業者は、海上物品運送業者に対し、右の危険性の内容等を告知する義務を負わない。

参照法条

 民法709条

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