裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
平成7(行ツ)74
- 事件名
進級拒否処分取消、退学命令処分等取消
- 裁判年月日
平成8年3月8日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
民集 第50巻3号469頁
- 原審裁判所名
大阪高等裁判所
- 原審事件番号
平成5(行コ)15
- 原審裁判年月日
平成6年12月22日
- 判示事項
信仰上の理由により剣道実技の履修を拒否した市立高等専門学校の学生に対する原級留置処分及び退学処分が裁量権の範囲を超える違法なものであるとされた事例
- 裁判要旨
市立高等専門学校の校長が、信仰上の理由により剣道実技の履修を拒否した学生に対し、必修である体育科目の修得認定を受けられないことを理由として二年連続して原級留置処分をし、さらに、それを前提として退学処分をした場合において、右学生は、信仰の核心部分と密接に関連する真しな理由から履修を拒否したものであり、他の体育種目の履修は拒否しておらず、他の科目では成績優秀であった上、右各処分は、同人に重大な不利益を及ぼし、これを避けるためにはその信仰上の教義に反する行動を採ることを余儀なくさせるという性質を有するものであり、同人がレポート提出等の代替措置を認めて欲しい旨申し入れていたのに対し、学校側は、代替措置が不可能というわけでもないのに、これにつき何ら検討することもなく、右申入れを一切拒否したなど判示の事情の下においては、右各処分は、社会観念上著しく妥当を欠き、裁量権の範囲を超える違法なものというべきである。
- 参照法条
学校教育法11条,学校教育法70条の2,学校教育法施行規則13条,学校教育法施行規則27条,学校教育法施行規則72条の6,神戸市立工業高等専門学校学則(昭和38年神戸市教育委員会規則第10号)13条,神戸市立工業高等専門学校学則(昭和38年神戸市教育委員会規則第10号)14条,神戸市立工業高等専門学校学則(昭和38年神戸市教育委員会規則第10号)31条,行政事件訴訟法30条,教育基本法3条1項,教育基本法9条,憲法20条
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