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最高裁判所判例集

事件番号

 平成8(ク)8

事件名

 宗教法人解散命令に対する抗告棄却決定に対する特別抗告

裁判年月日

 平成8年1月30日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 決定

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第50巻1号199頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 平成7(ラ)1331

原審裁判年月日

 平成7年12月19日

判示事項

 宗教法人法八一条一項一号及び二号前段に規定する事由があるとしてされた宗教法人の解散命令が憲法二〇条一項に違反しないとされた事例

裁判要旨

 大量殺人を目的として計画的、組織的にサリンを生成した宗教法人について、宗教法人法八一条一項一号及び二号前段に規定する事由があるとしてされた解散命令は、専ら宗教法人の世俗的側面を対象とし、宗教団体や信者の精神的・宗教的側面に容かいする意図によるものではなく、右宗教法人の行為に対処するには、その法人格を失わせることが必要かつ適切であり、他方、解散命令によって宗教団体やその信者らが行う宗教上の行為に何らかの支障を生ずることが避けられないとしても、その支障は解散命令に伴う間接的で事実上のものにとどまるなど判示の事情の下においては、必要でやむを得ない法的規制であり、憲法二〇条一項に違反しない。

参照法条

 憲法20条1項,宗教法人法81条

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