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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和24(オ)277

事件名

 家屋明渡請求

裁判年月日

 昭和26年2月22日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第5巻3号106頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和24年10月17日

判示事項

 贈与の主張に対し死因贈与を認定したことの適否

裁判要旨

 係争家屋の所有権を取得したと抗争する被告が、その取得の原因として「被告は原告の亡先代から右家屋の贈与を受けた」旨主張している場合弁論の全趣旨から右贈与の主張が死因贈与の主張を包含すると認められる以上、たとい死因贈与を受けた旨の明示的主張がなくても、裁判所が被告は原告先代から右家屋の死因贈与を受けその所有権を取得したと認定しても、当事者の主張しない事実を認定したものとはいえない。

参照法条

 民訴法186条,民法554条

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