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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和25(オ)271

事件名

 損害賠償等請求

裁判年月日

 昭和28年12月18日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第7巻12号1446頁

原審裁判所名

 高松高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和25年5月23日

判示事項

 一 物の引渡を目的とする債務の不履行を原因として契約が解除された場合における填補賠償額算定の標準時期
二 民法第四一六条第一項にいわゆる通常生ずべき損害と認むべき一事例 ――インフレーションによる物価騰貴に基く損害に関する――
三 目的物を実見せずになした物の価格の鑑定の結果を証拠として採用することの適否

裁判要旨

 一 買主が目的物を引き渡さないため売買契約が解除された場合において、売主の受くべき填補賠償の額は、解除当時における目的物の時価を標準として定むべきで、履行期における時価を標準とすべきではない。
二 甲が乙から昭和二一年一〇月中物品を代金二万五千円で買い受け、乙が目的物を引き渡さないため同二二年九月右売買契約を解除したところ、右契約締結の当時インフレーションのため物価騰貴の状勢にあり、解除当時においては目的物の価格が八万円を下らなかつたときは、右価格と売買代金との差額五万五千円は、乙の債務不履行により甲に通常生ずべき損害と認むべきである。
三 鑑定人が目的物を実見しないでなした物の価格の鑑定の結果を証拠として採用しても、違法ではない。

参照法条

 民法416条,民法541条,民法545条,民法415条,民訴法第2編第3章第3節鑑定,民訴法394条

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