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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和26(オ)759

事件名

 売掛代金請求

裁判年月日

 昭和28年6月26日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第7巻6号783頁

原審裁判所名

 札幌高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和26年9月19日

判示事項

 除斥原因としての「前審ノ裁判ニ関与シタルトキ」の意義

裁判要旨

 民訴第三五条第六号にいわゆる「前審ノ裁判ニ関与シタルトキ」とは、前審の裁判の評決に加わつたときの意であつて、裁判官は、たとえ前審において口頭弁論を指揮し証拠調をした事実があつても、該事件の上訴審において職務の執行から除斥されない。

参照法条

 民訴法35条,民訴法395条1項2号,刑訴法20条7号

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